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公職選挙法違反(公選法違反)


公選法違反事実

   
 
銚子市の公職選挙法違反に係る告発。 
 平成25年04月21日の銚子市市長選挙は、越川信一現銚子市長と野平匡邦前銚子市長の間で行われましたが、銚子市立病院運営・市庁舎及び消防庁舎建て替えなどを争点とした選挙でした。多くの市議会議員はそれまでの同僚で扱いやすい越川信一候補を応援し野平派と言われる数名の市議会議員が野平匡邦候補を応援しました。そして、平成25年04月11日には銚子青年会議所主催による『銚子市長選挙マニフェスト型公開討論会』が開催されました。
 ところが、越川信一現市長が社主となっていた大衆日報には、この討論会で何も言及しなかった越川信一現銚子市長の意見が大幅に加筆され、反対に野平匡邦前市長の発言は大幅削除されて掲載されました。…結果は、わずか710票差で越川信一市長が当選しました。

     
   公職選挙法の条文  
    公職選挙法…http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html
  公職選挙法違反による当選無効の根拠規定 
    「当選人がその選挙に関しこの章(第16章「罰則」)に掲げる罪を犯し刑に処せられたときは,その当選人の当選は,無効とする。」 
    該当条文
第16章第235条の2第3号(新聞紙,雑誌が選挙の公正を害する罪)
次の各号の一に該当する者は, 2年以下の禁鋼又は30万円以下の罰金に処する。
3 第148条の2(新聞紙等の不正利用等の制限)第3項の規定に違反して選挙に関する報道又は評論を掲載し又は掲載させた者
第148条の2第3項
何人も,当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を利用して,これに選挙に関する報道及び評論を掲載し又は掲載させることができない。

    実例・判例
1 新聞,雑誌社の経営者等が立候補した場合もその新聞,雑誌社の報道,評論に1項の適用があるか。・…ある。(昭和27.9質疑集)与)
2 「特殊の地位」とは新聞紙…・に報道及び評論を掲載し又は掲載させるにつき事実上相当の影響力を及ぼし得る地位をいう…・。(昭和27.9質疑集)
3 「特殊の地位を利用して」とは,その選挙に関する報道及び評論を掲載し,又はこれを掲載させることについて相当の影響力を及ぼし得る地位にある者が,その地位を不当に利用することをいうのである。…。いわば私的な動機に基づいてその地位を利用したような場合を意味する…Ⅲ。」(昭和28.3国警質疑集)
4 大株主は「特殊の地位」に含まれる…・。(質疑集)
5 「公選法第148条の2第3項は,新聞雑誌の選挙に関する報道及び評論の選挙人に対する影響力に鑑み,それが,当該新聞雑誌に対する編集その他経営上特殊の地位を有する者によって,特定候補者の選挙運動のため,あるいは当選妨害のために利用されるときは,選挙の自由公正を害し,その公明を保持しがたい結果をきたすおそれがあると認め,これを防止するために設けられた規定であり, したがつてその報道の真否,評論の当否,その動機の如何などを問わない趣旨と解すべきである。」(最高裁昭和37.3.27)
6 「地位利用罪」(解説)第16章(罰則)は,農業委員会法第11条と漁業法第94条にも「公選法の準用」として引用・規定されている  

  越川信一市長に係る公職選挙法違反の検証 
     「大衆日報」の兄妹二人の経営者は前出の規律を意識していなかつたか,意識したうえで,無視したのかもしれません。TV・ラジオ等の放送事業は所管大臣の免許によつて電波の割当を受け,特別に事業を行わせて貰つている一方で,新聞紙等は極めて特殊な言論の自由の憲法的な保証と高邁な自主規制原理の上に成り立っている。大衆日報は,まっとうな新聞ではなかつたことを自ら証明したことになりましょう。
 
  仮に越川信一氏が有罪となった場合(判決確定で当選無効となった場合)の具体的な意義 
     有罪判決が確定すると,越川信一氏は,平成25年4月21日深夜(当選証書交付)に遡って当選無効となり,市長就任日5月17日から以降市長辞任・失職までの期間,銚子市長だつた事実は法的に否定されます。その間行われた行政行為は「事実上の市長」理論にしたがって有効ですが,市長として受領した公金及び費消した銚子市の公金支出は,すべて法律上の原因を欠き,当人の「不当利得」又は銚子市の不当な損害となります。
 旧市長(越川信一氏)は受け取つた公金・損害額等の全額を返還・弁償する法的義務を負う一方,後任の新市長はこれを取り戻す法的義務を負い,その不作為はともに違法となるので,新旧二人の市長が弁償義務を負うことになります。
 銚子市(後任の新市長)を被告として住民訴訟が提起されると,不作為のままの後任の新市長は敗訴することになります(確定判決)。旧市長が弁償しないときは,後任の新市長は,取り戻しのための訴訟を提起すべき義務を負うことになります。
 退職金は支給されません。旧市長又は銚子市は,退職金を請求してはならないし,仮りに請求し支給された場合には,後日返還請求を受けることになります。…市長退職金の廃止をマニフェスト型公開討論会で言っていたので、それは守られるのかも知れません。
 
    * 消費・費消の違い…消費は、使ってなくすこと。金銭や時間、エネルギーなど費消は金銭・物品等を使い果たしてしまう事。 
 



平成26年6月市議会定例会での工藤忠男市議の発言

   
 
市長への要望
 H26/06/27千葉日報21面の市長選に関する公選法違反記事についての市長答弁について

 平成25年04月21日の銚子市長選挙に関する公職選挙法違反に係る記事が表題の新聞に掲載されました。

 このことに関して、これまで越川信一市長は、何ら抗弁らしい抗弁をしておりません。ようやく銚子市議会6月定例会で、それらしき形跡はありましたが、銚子市民に対しての正式な抗弁ではなかつたように思えます。

 銚子市議会9月定例会では、市議会議員3氏より、そのことに関しての質問等があり、ようやく正式に銚子市民の知るところとなりました。

 銚子市議会会議録によれば、越川信一市長の答弁として、『6月議会で工藤議員が陳謝をされましたけれども、一方的な言いがかりの内容をこのような場で喧伝するような発言ははなはだ遺憾であります。』或いは、『
…事実無根の一方的な言いがかりを議場の場で意図的に喧伝するような釜谷議員のご質問にお答えすることはできません。…』との部分があります。

 少なくとも、銚子市議会9月定例会開催までには、千葉日報の記事が掲載されてから、2ヶ月以上の期間がありました。

 『事実無根』・『一方的な言いがかり』であるのなら、なぜ越川信一市長はご自身の名誉を守る為に、『事実無根』'『一方的な言いがかり』と言われる記事を掲載した千葉日報を名誉毀損で告訴しないのでしょうか。

 新聞記事が全て正しいものとは思いませんが、『身にかかる火の粉』は、当然ご自身で払わねばならない筈です。…負け犬の吠えではないのですから、市議会での答弁だけでなく、銚子市民に正確な情報を知らせる責任があるように思えます。

 新聞報道に関しては、先にH25/03/29朝日新聞千葉版の銚子市の財政破綻に係る記事についても同様で、銚子市が何ら対応もしなかつた為、銚子市の経済に大打撃を与えたことは、既に周知の事実です。…何の検証もされないまま、どこから流れ出たのかも分からない情報によって、銚子市民は大変迷惑しております。

 是非、適切な市民への周知(上記の報道を実施した新聞社に適切な対応をすること、及び銚子市民に対しての説明会の開催等)を実施されますよう、強く要望致します。
原本の[PDF]は、銚子市長への要望書を左クリックしていただければ、参照できます。
 
市長からの回答
                                                                             平成26年12月12日

  長谷川 眞吾 様

                                                                             銚子市長 越川信一
                                                                                   (公印省略)

 お手紙を拝見いたしました。

 まず、千葉日報に掲載された記事について回答いたします。
 この件は、私事に関するものであり、市議会での答弁はもとより、市民の皆様に対してご説明しなければならない案件ではないと思っております。
 また「千葉日報社を告訴しないのか」とのお尋ねですが、今回のような件が記事になつたことは、非常に残念です。 しかし、報道機関が自らの責務を認識し新聞掲載したものですので、私としては告訴する考えはございません。
 
私事で、市民の皆様にご心配をおかけし申し訳ございませんが、ご静観いただきたくお願い申し上げます。

 次に、朝日新聞の記事について申し上げます。
 この記事は、平成25年8月28日に開催された市議会議員協議会の際に、市が説明した内容の一部が記事になつたものと思われます。「このまま財政改革をしないでいると赤字が膨らみ続ける」という前提に基づいた資料による説明でしたが、新聞の見出しがあまりにショッキングだったため、市民の皆様にはご心配とご迷惑をおかけしたところです。なお、記事の内容については、誤ったものではないため、新聞社に訂正等を申し入れることはございません。

 今しばらくは厳しい財政状況が続くと思われますが、財政健化に向け全力で取り組んでまいりますので、ご支援とご協力をお願い申し上げ、回答とさせていただきます。
原本の[PDF]は、銚子市長からの回答書を左クリックしていただければ、参照できます。
 この『…要望』と『…回答』を見る限り、『…事実無根の一方的な言いがかり… 』と言い続けてきた越川信一市長の個人的な思い込みであったことは、H27/03/12、13の新聞報道を見れば明らかで、『告発』されたとしても、事実関係がなければ、『書類送検』されることはない筈です。つまり、公職選挙法違反の事実があったことは明らかになりましたので、『…要望』に登場した市議会議員は、、『…事実無根の一方的な言いがかり… 』ではなく、首長としての在り方を市議会で問うたもので、越川信一市長の私事で済まされないことを質問していたことになります。
 『…回答』の中で、朝日新聞の記事について、『…記事の内容については、誤ったものではない…』とありますが、かなり以前に検証した結果、算出しようのない数値が、掲載されていたことが判明しております。(恐らく越川銚子市長は、算出方法を知らずに、提出された資料を鵜呑みにした模様です。)



H26/06/27千葉日報21面

   
 
銚子 「当選目的で記事掲載」 越川市長を刑事告発 
 昨年4月の銚子市長選で初当選した越川信一市長(52)が、選挙直前まで社長を務めていた地元紙「大衆日報」に自らに有利な記事を複数回掲載させたとして、現社長の実妹とともに市民ら11人から公選法違反の容疑で県警に告発されてぃたことが26日、関係者ヘの取材で分かった。
 同法は、新聞雑誌で経営上の特殊な地位を不当に利用して、特定候補者を当選または落選させる目的で選挙に関する記事を掲載させることを禁じている。
 告発状などによると、2人は昨年1~4月の同紙で、4月2‐日投開票の市長選で越川市長を当選させるために、1月に行った出馬会見や政策などを詳細に報じる一方、対立候補の人格や見識を批判する記事を掲載したとされる。越川市長は同年3月末まで同紙の社長で、4月から実妹が社長を引き継いだ。
 告発人の一人は「ゆがめられた報道で誤った世論形成、投票行動がなされ、選挙が正常に機能しなかった。市民の権利が踏みにじられた。同じようなことが繰り返されれば、地域の民主政治が崩壊する。見逃すことはできない」と告発の動機を説明した。
 越川市長は千葉日報社の取材に対し「告発の事実を把握していないのでコメントのしようがない」とした上で「出馬表明した時点で実質的に経営に携わっておらず、新聞内容に関知していなかった」と言及。自身が行っていたときの紙面編集についても「中立公正の立場でやっていた」と話し
た。現在は無報酬の社外取締役という。
 同紙は1933年創刊の日刊紙で、越川市長の祖父が発行元の大衆日報社を設立し家族で経営してきた。越川市長は同社記者、社長時代に市議を務め、市議2期途中で市長選に出馬し、710票差で現職を破り初当選した。選挙ポスターには「大衆日報 こしかわ信一」とあった。
 



千葉県警察 銚子警察署3階

   
 
千葉県警察 銚子警察署3階の灯 
 東京出張の帰りに、高速バスをしばしば利用することがあります。帰銚時刻が遅い為か、ほとんどと言っていい程「銚子警察署3階の灯」は消えておりました。
 ところが、銚子市市長選に係る公職選挙法違反に係る銚子市議会での工藤忠男市議会議員からの質問或いは千葉日報の記事が掲載された数日前から、「銚子警察署3階の灯」が点いているのです。
 いろいろな話をまとめてみますと、千葉県警察本部から15名以上20名以下の捜査員がマイクロバスで、来銚しているとのことです。そして「銚子警察署3階の灯」は21時頃でも点いています。しかし、数日前からは消灯したようです。これが何を意味するのかは関係者で無い私には判りかねますが、捜査は終了したとみるのが正しいのかも知れません。
 



告発人と被告発人

   
 
告発人と被告発人は何名なのか 
 一説には11名という話が有りますが、それが告発人の数なのか被告発人の数なのかも定かではありません。被告発人が2名だけと言う話もあります。H26/06/27千葉日報によりますと、越川信一市長とその実妹は被告発人であることは間違い無いようですが、被告発人の話として前者であれば、相当数の市議会議員・市長経験者・一般市民にまで、範囲を広げる必要がありそうです。
 



官報



考えられる幕引きの方法

   
 
市民の血税が、馬鹿者のおかげでまた無駄に浪費それそう。 
 リコールされた岡野俊昭元銚子市長に代わって、野平匡邦前銚子市長が市長に当選した際の市長選挙は、銚子市選挙管理委員会によれば、2317.8万円の費用を支出したそうですが、越川信一市長が、何らかの理由によって失職した場合の費用はどの程度になるのでしょうか?また、その際に5名程度の市議会議員の補欠選挙が行われた場合更にどの程度の費用を加算しなければならないのでしょうか?(H23/04/24の市議会議員選挙では、2781.8万円)いずれにせよ、銚子市民の血税が馬鹿者に浪費されるのは実に腹立たしい限りです。
 
   
 
公職選挙法違反 
考えられる道筋 
出展…起訴・不起訴…ウィキペディアhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%B7%E8%A8%B4#.E4.B8.8D.E8.B5.B7.E8.A8.B4.E3.83.BB.E8.B5.B7.E8.A8.B4.E7.8C.B6.E4.BA.88
出展…起訴猶予処分…
ウィキペディアhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%B7%E8%A8%B4%E7%8C%B6%E4%BA%88%E5%87%A6%E5%88%86
  
 
     
起訴のタイミング 
 国会議員には不逮捕特権(現行犯は除く)と言うものがあります。ところが地方議会議員に不逮捕特権はありません。しかし、一般的に警察・検察いずれにしても、市議会開催中の行動・起訴は避ける傾向にあるようです。更にこれまでの検察の公選法違反に係る起訴は、各月の01日~20日の間に行われることがほとんどなのだそうです。このように考えますと、銚子市議会9月定例会は、09/01~09/25の間開催されておりますし、12/01~12/20の間は、12月定例会期間中となりますので、まずあり得ないでしょう。そのように考えて参りますと、10/01~10/20の間或いは11/01~11/20の間が考えられるのですが、捜査終了時期を考えますと、前者での起訴が一番確率が高いと言うことになります。
   告発にもとづく捜査に続き、ようやく2015/03/10に書類送検となりました。かつて、『悪い奴ほどよく眠る。』と言う題名の黒澤明監督による映画がありましたが、これでは公職選挙法違反したものが、任期を満了するまで、何も起こらないということになります。裁判員制度でもそうですが、民意を汲み取るためにある制度です。いっこうにその成果が見いだせず、怒っている方も多数居るようです。…『告発』が理不尽というのであれば、『書類送検』はされない筈であり、今回の事件が不起訴・起訴猶予の扱いになるのであれば、今後この種類のこの程度の公職選挙法違反は、罪に問われないと言う前例になり、公職選挙法の事実上の崩壊につながります。…錯誤が無いように、充分捜査する必要はあると思いますが、より敏速な処置も必要であるように思います。
   関連[PDF]2015/03/12千葉日報20面銚子市長を書類送検2015/03/12産経新聞銚子市長が公選法違反で書類送検 、2015/03/12Yahoo!JAPAN!ニュース銚子市長を書類送検2015/03/13産経新聞千葉版2015/03/13毎日新聞千葉版
   毎日新聞・産経新聞など全国紙にも掲載された『銚子市長の書類送検』に係る記事は、県内新聞である千葉日報にも当然掲載されたわけですが、地元に密着した情報を掲載する筈の唯一の市内新聞である大衆日報には全く掲載されませんでした。…ご自身達に不都合な記事は掲載しないと言うことであれば、市長選挙でもご自身達に不都合な記事を掲載しなかったことが想像されるというものです。(『当事者であるから、この記事には触れない。』という言い逃れもできそうですが、コメントだけは発信している訳です。市内新聞としては大ニュースに違いないのですから、少なくともそれなりの記事の掲載は必要だと思うのですが。) 
   書類送検されたあとでも、毎日新聞の記事を見ますと、「『事実無根の一方的な虚偽の告発であり、全ては(警察の)事情聴取の中で明らかになったと思う。何ら公選法にはんすることはしておりません』と話した。」としており、産経新聞の記事では、「『対立候補の主張もバランスを取って多数掲載されていた。疑いをかけられるようなことはない』と話した。」などと、反省をするどころか、あたかも告発した方に非があるような言い方に終始しております。…告発しても事件性・問題が無い場合には、書類送検は行われません。何らかの事件性・問題が含まれているので、書類送検された訳で、その理屈さえも解らないようです。恐らくこれらの発言は起訴猶予の道を自ら閉ざしたように思われます。…哀れ!! 
   それにしても、市議会議員のなんとお静かなこと、仰天致します。市議会議員選挙が04/26で間近とは言え、選挙運動には一生懸命でも、越川銚子市長の公選法違反に関しては沈黙です。もっとも相当数の市議会議員が、越川銚子市長を応援していたのですから、沈黙以外に取るべき手段がないのかも知れません。…お粗末!!
 
   
起訴 
拘留起訴 
在宅起訴 
在宅起訴(ざいたくきそ)とは、刑事訴訟法の被告人が刑事施設に勾留(未決拘禁)されていない状態で起訴がなされることを言う。略式手続や、被告人が勾留されないまま公訴を提起された場合などに在宅起訴となる。
不起訴・起訴猶予 
検察官の判断により、終局処分として公訴の提起(公判請求や略式命令請求)がされない処分をいう。 ちなみに不起訴・起訴猶予になる場合は以下の通りである。
訴訟条件を欠く場合 
被疑者が死亡したとき、親告罪について告訴がなかったり取り消されたりしたとき、公訴時効が完成したときなどは、訴訟条件(起訴するための法律上の条件)を欠くことになり不起訴となる。
被疑事件が犯罪を構成しない場合 
被疑事実が犯罪の構成要件に該当しないとき(罪とならず)、被疑者が14歳に満たないとき(刑事未成年)、犯罪時に心神喪失であったときなどは、不起訴となる。
犯罪の嫌疑がない場合(嫌疑なし) 
被疑者が人違いであることが明白になったときなど、犯罪の嫌疑がない場合は不起訴となる。
嫌疑が不十分な場合(嫌疑不十分) 
捜査を尽くした結果、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは、嫌疑不十分として不起訴となる。
情状が軽く訴追の必要がない場合(起訴猶予) 
証拠上、被疑事実が明白であっても、被疑者の性格・年齢及び境遇・犯罪の軽重及び情状・犯罪後の状況により訴追を必要としないと判断される場合は、検察官の判断により起訴を猶予して不起訴とすることがある(刑事訴訟法248条)。
 
起訴猶予処分(不起訴処分)…「嫌疑なし」または、「嫌疑不十分」…前科ではなく前歴として記録に残り、後に別件で起訴された場合にそれが情状証拠とされる。起訴猶予処分が「被疑事実が明白な場合」に行われることから、被疑事実がないことを理由としての不起訴処分を求めうるかが問題となる。…今回の場合、証拠としての「大衆日報」が有り、被疑事実は明らかです。
  不起訴となった場合 
     不起訴となった場合でも、告発人にその意思があれば、「検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項」を取り扱う検察審査会への提訴と言う道があります。…越川信一銚子市長の場合、公職選挙法違反の事実は間違いなくあるのですから、これを微罪・軽罪と見るか重罪と見るかは、検察の判断に委ねられております。…検察としては、公訴しなかった事件を、検察審査会に持ち込まれるということは、あまり名誉なことではないようです。 
 
  被疑者の身の振り方…犯罪の軽重及び情状・犯罪後の状況により訴追を必要としないと判断される場合 
     
 




2014.09.09