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| 銚子市の公職選挙法違反に係る告発。 |
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平成25年04月21日の銚子市市長選挙は、越川信一現銚子市長と野平匡邦前銚子市長の間で行われましたが、銚子市立病院運営・市庁舎及び消防庁舎建て替えなどを争点とした選挙でした。多くの市議会議員はそれまでの同僚で扱いやすい越川信一候補を応援し野平派と言われる数名の市議会議員が野平匡邦候補を応援しました。そして、平成25年04月11日には銚子青年会議所主催による『銚子市長選挙マニフェスト型公開討論会』が開催されました。
ところが、越川信一現市長が社主となっていた大衆日報には、この討論会で何も言及しなかった越川信一現銚子市長の意見が大幅に加筆され、反対に野平匡邦前市長の発言は大幅削除されて掲載されました。…結果は、わずか710票差で越川信一市長が当選しました。
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公職選挙法の条文 |
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公職選挙法…http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html |
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公職選挙法違反による当選無効の根拠規定 |
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「当選人がその選挙に関しこの章(第16章「罰則」)に掲げる罪を犯し刑に処せられたときは,その当選人の当選は,無効とする。」 |
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該当条文
第16章第235条の2第3号(新聞紙,雑誌が選挙の公正を害する罪)
次の各号の一に該当する者は, 2年以下の禁鋼又は30万円以下の罰金に処する。
3 第148条の2(新聞紙等の不正利用等の制限)第3項の規定に違反して選挙に関する報道又は評論を掲載し又は掲載させた者
第148条の2第3項
何人も,当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を利用して,これに選挙に関する報道及び評論を掲載し又は掲載させることができない。
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実例・判例
1 新聞,雑誌社の経営者等が立候補した場合もその新聞,雑誌社の報道,評論に1項の適用があるか。・…ある。(昭和27.9質疑集)与)
2 「特殊の地位」とは新聞紙…・に報道及び評論を掲載し又は掲載させるにつき事実上相当の影響力を及ぼし得る地位をいう…・。(昭和27.9質疑集)
3 「特殊の地位を利用して」とは,その選挙に関する報道及び評論を掲載し,又はこれを掲載させることについて相当の影響力を及ぼし得る地位にある者が,その地位を不当に利用することをいうのである。…。いわば私的な動機に基づいてその地位を利用したような場合を意味する…Ⅲ。」(昭和28.3国警質疑集)
4 大株主は「特殊の地位」に含まれる…・。(質疑集)
5 「公選法第148条の2第3項は,新聞雑誌の選挙に関する報道及び評論の選挙人に対する影響力に鑑み,それが,当該新聞雑誌に対する編集その他経営上特殊の地位を有する者によって,特定候補者の選挙運動のため,あるいは当選妨害のために利用されるときは,選挙の自由公正を害し,その公明を保持しがたい結果をきたすおそれがあると認め,これを防止するために設けられた規定であり,
したがつてその報道の真否,評論の当否,その動機の如何などを問わない趣旨と解すべきである。」(最高裁昭和37.3.27)
6 「地位利用罪」(解説)第16章(罰則)は,農業委員会法第11条と漁業法第94条にも「公選法の準用」として引用・規定されている
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越川信一市長に係る公職選挙法違反の検証 |
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「大衆日報」の兄妹二人の経営者は前出の規律を意識していなかつたか,意識したうえで,無視したのかもしれません。TV・ラジオ等の放送事業は所管大臣の免許によつて電波の割当を受け,特別に事業を行わせて貰つている一方で,新聞紙等は極めて特殊な言論の自由の憲法的な保証と高邁な自主規制原理の上に成り立っている。大衆日報は,まっとうな新聞ではなかつたことを自ら証明したことになりましょう。
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仮に越川信一氏が有罪となった場合(判決確定で当選無効となった場合)の具体的な意義 |
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有罪判決が確定すると,越川信一氏は,平成25年4月21日深夜(当選証書交付)に遡って当選無効となり,市長就任日5月17日から以降市長辞任・失職までの期間,銚子市長だつた事実は法的に否定されます。その間行われた行政行為は「事実上の市長」理論にしたがって有効ですが,市長として受領した公金及び費消した銚子市の公金支出は,すべて法律上の原因を欠き,当人の「不当利得」又は銚子市の不当な損害となります。
旧市長(越川信一氏)は受け取つた公金・損害額等の全額を返還・弁償する法的義務を負う一方,後任の新市長はこれを取り戻す法的義務を負い,その不作為はともに違法となるので,新旧二人の市長が弁償義務を負うことになります。
銚子市(後任の新市長)を被告として住民訴訟が提起されると,不作為のままの後任の新市長は敗訴することになります(確定判決)。旧市長が弁償しないときは,後任の新市長は,取り戻しのための訴訟を提起すべき義務を負うことになります。
退職金は支給されません。旧市長又は銚子市は,退職金を請求してはならないし,仮りに請求し支給された場合には,後日返還請求を受けることになります。…市長退職金の廃止をマニフェスト型公開討論会で言っていたので、それは守られるのかも知れません。
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* 消費・費消の違い…消費は、使ってなくすこと。金銭や時間、エネルギーなど費消は金銭・物品等を使い果たしてしまう事。 |
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